安全保障貿易(手続き)
安全保障貿易管理について
日本を始め世界の主要国においては、大量破壊兵器や核兵器の開発・製造につながる貨物や情報に対して、これを不正に使用する相手に渡らないよう、国際的な枠組みとして輸出を規制することが行なわれています。我が国では外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)にて規制が定められており、これに違反した場合は罰則が課されます。
その一つがリスト規制と呼ばれ、貨物に対する輸出令別表第1の第1項~第15項と、役務(情報の受け渡し)に対する外為令別表第1項~第15項による規制です。
もう一つは、リスト規制に含まれない内容を規制するキャッチオール規制であり、貨物に対する輸出令別表第1の第16項と、役務に対する外為令別表第16による規制です。
わが国からの輸出に際しては、このリスト規制とキャッチオール規制の両方について検討し、規制に該当する場合には経済産業省の輸出許可を得る必要があります。
以下、当社の対応について紹介させていただきます。
リスト規制に関して
現在、当社の製品にはリスト規制に該当する製品はありません(輸出令別表1、及び外為令別表の各第1項~第15項に非該当です)。
従って、リスト規制に関する経済産業省の輸出許可を取得する必要はありません。
しかしながら関係項番を持つ製品はありますので、輸出の際に非該当であることを証明するための「該非判定書」を税関に提出する必要が生じることがあります。このため、当社では御客様の要望に応じて該非判定書の発行に対応しております。
必要な場合には、御購入先を通じて御請求下さい。その際には所定の発行依頼書を用意しておりますので、必ずその用紙をご使用下さい。
なお、発行に際しては場合によって1週間度かかる場合がありますので、時間的に余裕をもってご要求下さい。
キャッチオール規制に関して
当社の製品は、大半がキャッチオール規制の該当品となります(輸出令別表1及び、外為令別表の各第16項に該当します)。
従って、輸出を実施されるお客様自身でキャッチオール規制に関して輸出許可が必要かどうかの判断を行なっていただく必要があります。
客観要件(用途要件、需要者要件)、及びインフォーム要件などから判断する必要がありますので、輸出に際しては、軍事用途や大量破壊兵器などに使用されることがないよう、輸出先の最終用途および最終顧客を確認してください。
キャッチオール規制の内容に関しては、下記を参照してください。
経済産業省の安全保障貿易管理のホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html